こんな制度をご存知ですか?

  • 特定医療費(指定難病)助成制度

    「難病の患者に対する医療等に関する法律」の施行に伴い、平成27年1月1日から、指定難病を対象とした医療費助成制度が始まりました。当該患者の皆様が、医療費助成の支給認定を受けるためには、都道府県へ申請の上、認定を受ける必要があります。対象疾病は国が定めた338疾病です。医療費助成の有効期間の開始日は、必要書類を申請窓口が受理した日からとなります。入院日や初診日に遡ることはできませんので、お早めに申請してください。

  • 介護保険制度

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  • 身体障害者手帳の交付

    身体障害者手帳は、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体不自由(上肢、下肢、体幹)、内部機能(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸)、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に分かれています。手帳の等級は1級から6級まであります。等級に応じて、医療費の助成、各種手当、日常生活用具の給付・貸与、補装具の交付、住宅に関すること、公共料金の割引、税軽減、各種貸付などのサービスがあります。これらはお住まいの自治体によって内容が異なりますので、詳しくは市町の窓口へご確認下さい。また、サービス利用については所得等に制限のあるものがあります。

  • その他、在宅人工呼吸器使用患者支援事業

    在宅で人工呼吸器を装着し療養されている難病患者様が、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合、その回数を超えた訪問看護料について公費負担を受けられる制度「兵庫県在宅人工呼吸器使用患者支援事業」や健康福祉事務所(保健所)を中心に、難病患者さんとその家族の方々に対して所内相談や集団指導、医療相談会といった事業を行い、疾病に対する不安の解消を図るとともに、在宅療養生活を支援する「難病患者等保健指導事業」があります。