院外処方箋における疑義照会プロトコルについて




【1】「院外処方箋における疑義照会プロトコル合意書」により
当院と合意を得られた保険薬局及び薬剤師会・会員施設からの院外処方箋に係る疑義照会は、
プロトコルの「疑義照会の不要例」については医師の同意がなされたとして、同意の確認を不要とします。


【2】 変更調剤した場合は、その内容をお薬手帳に記載のうえ、
疑義照会票兼
副作用報告書にて
FAX06-6488-6071)で当院に連絡してください。
ただし、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品への変更調剤を行ったとき
又は一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときの「調剤した薬剤の銘柄等」については
FAXによる情報提供は不要とし、実際に調剤した医薬品(後発医薬品等)の名称をお薬手帳へ記載し、
受診時に持参するよう指導してください。


【3】「院外処方箋における疑義照会プロトコル合意書」は施設毎に必要事項を記入・押印のうえ
原本(2部)を当院(薬剤部
院外処方箋担当)に送付していただきますようお願いします。



送付先:660-8550 尼崎市東難波町二丁目17番77号
兵庫県立尼崎総合医療センター 薬剤部 院外処方箋担当 宛


[通知文書]
[プロトコル]
[合意書]